市税務課からの償却資産調査と修正申告実施
昨年11月に市役所の税務課の職員が勤務先へ償却資産の調査にやって来た。調査の主旨は、市に固定資産税の対象として申告してある償却資産と、法人税の固定資産台帳が一致しないから合わないものを修正申告しろということだった。どうも、国税当局と市の税務課は情報のやりとりが出来るようで、決算時に税務署へ提出した決算書類の資料を、市の税務課は利用することが出来るらしい。
(参考)
地方税の賦課徴収上必要な場合、「国と地方団体との税務行政運営上の協力について」(昭和57年自治税企第92号自治省税務局長通達)により、国税の資料を閲覧・記録又は書面照会をすることができます。ここで得られる資料と償却資産申告書の資産明細との照合を行うことによって実地調査の事前準備を行うことができます。
また法律的には、市に申告する償却資産は、法人税のための資産台帳と一致しなければならないようだ。土地、建物、建物付属設備、ソフトウエア等、償却資産として申告する必要のないもの以外の資産は、法人税の固定資産台帳に計上したら、市の償却資産にも申告しなさいということだ。
その後、市税務課に対しては何度か、企業誘致の当時の減免措置による差異や、その後の処理での申告モレなどの説明をして、今後の進め方等についていろいろと折衝をしてみたが、法律どおりにやってもらうの一点張りで、計上モレのものについては修正申告しなければならないということだった。結局、法人税の固定資産台帳と市の償却資産台帳をつき合わせて、計上モレになっている物件をリストアップし修正申告することになった。
計上モレのうち、処理ミスにより発生したものは、件数は多いが影響はそれほどなかったが、既存の物件への追加の資本的支出は比較的最近のものが多く、修正申告の影響は大きい。固定資産税の追加徴収が発生することになり、かなりの金額になりそうだ。
これまで、固定資産税についての調査は一度もなかったので、こんな調査があることも知らず、資産台帳同士の突合もやったことがなかったし、資本的支出の追加分を申告しなければならないと言うことも理解していなかった。これを機会に適正な計上処理をしていかなければならないだろう。
本日、少し締切日をオーバーしたが、市税務課へ例年の前年取得分、減少分の申告と、過去の計上モレ分の申告を済ませてきた。
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