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2011年6月24日 (金)

固定資産のリースバック

勤務先では、昨年市の税務課から償却資産の計上モレ等についての修正申告を求められ、今年1月にモレていた償却資産について申告したところだ。当然納付する固定資産税もその分増えることになる。

法人税法では平成19年の減価償却制度の改正で、5%の残存価格が廃止され残存簿価1円まで償却出来るようになったが、固定資産税の償却資産は取得価格の5%までしか償却出来ないため、古い償却資産であっても残存価格として取得価格の5%が残り、これに1.4%の税率が掛けられるため、いつまでたっても固定資産税を払い続けることになる。

先日、リース会社から簿価が5%に到達している古い固定資産についてのリースバックの提案があった。話を聞いてみると、古い固定資産をリース会社に簿価相当額で売却して、逆にこれをリースで借り受けるという話だ。

1.会社は、固定資産の売却代金を得て、代わりにリース料を払い、市への固定資産税は払わない。
2.リース会社は、購入した固定資産の購入代金を会社へ支払い、リース料を受取り、市へ固定資産税を払う。

一見するとなにも変わらないようだが、会社の負担額をかなり削減出来る方法だと言うことだ。
リース会社は、古い機械を残存価格で購入して、更に償却するので、固定資産税も大きく減額でき、これをリース料に反映させることで、リース料額も大幅に減額出来るとのことだ。

なんだか魔法のような話しだが、検討してみる価値はあるかもしれない。

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